1995-04-11 第132回国会 衆議院 法務委員会 第6号
わが国の訴訟法とは異った手続によって行なわれた証拠調の結果等であっても、その手続がわが国の憲法ないし訴訟法秩序の基本的理念や手続構造に反する重大な不許容事由を有するものでない限り、これを可能な範囲において受け容れる余地を認めることが必要かつ適当であり、そのことをわが国の訴訟法は否定しているものではないと考える。こう言いまして、その許容限界については、いろいろ言っているのですよ。
わが国の訴訟法とは異った手続によって行なわれた証拠調の結果等であっても、その手続がわが国の憲法ないし訴訟法秩序の基本的理念や手続構造に反する重大な不許容事由を有するものでない限り、これを可能な範囲において受け容れる余地を認めることが必要かつ適当であり、そのことをわが国の訴訟法は否定しているものではないと考える。こう言いまして、その許容限界については、いろいろ言っているのですよ。
それから、「聴聞の状況の報告」、「非公開とする場合の手続」、「証拠調」というものにつきましては、先回と同じでございます。 十の「聴聞調書」でございますが、「主宰者は、聴聞の終了後速やかに、聴聞調書を作成しなければならないものとし、当事者(代理人)は、聴聞調書を閲覧することができるものとする。」。
それから、次の「聴聞の状況の報告」、八の「非公開とする場合の手続」「証拠調」、十の「聴聞調書」、十一「当事者がその地位を失った場合の措置」、十二「その他」、これにつきましては前回御説明申し上げたとおりでもございます。特に変更ございませんので、説明を省略させていただきたいと思います。 それから次は、三番目の規則でございますが、審査専門委員に関する規則でございます。
また、ここのところは訴訟手続の運用上いろいろ議論があるようでございますが、民事訴訟法二百四十九条の準備手続、「裁判所ハ口頭弁論ノ準備手続ヲ為スコトヲ得」という規定とか、あるいは第二百六十五条の裁判所外での証拠調べ、「裁判所ハ相当ト認ムルトキハ裁判所外ニ於テ証拠調ヲ為スコトヲ得」というような規定も関連しまして、これは裁判所の訴訟手続において、これからケースごとのいろいろの判例の積み重ねによって、営業秘密
メモは、多数決のように、傍聴人がとるのは当然のことであるというふうに私も理解をいたしておるのですが、その中で千葉さんが言われておることで非常に参考になるのは、「本判決に関連しての感想」というところの数字2の下の方に まず、虚偽混入の危険を防止するために設けられた証拠法則を厳格に適用し、その証拠調手続を厳密に行うこと、ことに証拠能力の要件については、原則として、その取調べ前に実質的に検討され判定されるべきこととするとともに
再審事件の判決書によると、再審請求事件の審理の過程で収集された証拠が、再審事件の審理にかなり利用されたようであって、そのため、再審事件の審理のための証拠調は三開廷ですんでいる。
一般論として申し上げまして、事案事案により捜査のいろいろな面での困難があるとしか申し上げようがございませんが、関係人は、少なくともその間の供述に食い違いがあるとか、そうしますといろいろな点でこれを補強するといいますか、固めるための証拠調へも必要であるし、何回も呼んで聞いてみなければいかぬということもあり得ようかと思います。
それから十一の、「証拠調は検察審査会の指名する一部の検察審査員においてなし得るものとする」、十二番目の、「証拠調の嘱託制を設ける」こととありますが、ここの十の「審査会議の制度を廃止する」ということについては、廃止までいっていいのだろうか。定例が何も用事がないのに集まる、だからやめようという意味でしょうか。
このような場合、事実上書証の証拠調を極めて簡略にしなければならないことが多い……訴訟法に照らしても、また被告人の立場に立ってみても、さらに広く法廷審理のあり方という点からみても、望ましいことではないと思って悔やんでいる。……証人、特に被告人側の証人の証言、そして、被告人の弁解、あるいは言い分を充分聞いたであろうかと反省することもある。
○野田哲君 それでは別の角度から伺いますけれども、すでに二、三日前にも指摘をされておりますが、「コーチャン及びクラッターに対するいわゆる嘱託尋問調書の証拠調請求に関する決定」というのがありますね。これの五十八枚目、「検察官吉永祐介作成名義の昭和五一年五月二二日付証人尋問請求書の記載によれば、」と、こういうくだりがありますね。
○野田哲君 伊藤局長、この「コーチャン、クラッターに対するいわゆる嘱託尋問調書の証拠調請求に関する決定」というのがあります。この「別紙」というのがありますね。
さらに次のところにありますが「証拠調手続は順調に進み、既に取調べられた証人数などは、〈別表2〉のとおりである。」別表2として、この六十八ページの中段の方に一覧表が載っております。
過激派事件を含めすべての事件において、裁判長の公判期日の指定、当事者の発言の整理、証拠調などは適正に行われており、強権的な訴訟指揮がなされているようなことはありません。」と書いてありますね。書いてあるのは、これは書いてあるのだから間違いないのですけれどもね。これも事実に違うんじゃないですか。これはいろんな事件があるのでぼくも余り細かいことは言いたくありませんけれどもね。
それから、「証拠調に際しての当事者の立会権、および再審許容決定に対する検察官の不服申し立ての禁止について新たに規定が設けられた」と、こういうふうにドイツはなっていますね。この三つの点、これは日本の現在の再審規定ではどういうふうになっているのですか。
また齊藤という予審判事は同じ会議の中で、証拠調べに付例ば或る被告人が党機関紙赤旗を十数人に配布したる場合如何なる範囲に証拠調を為す可きやの問題なり自分は斯の如く十数名の関係者ある場合は検事と協議して主要なる者三名位の取調べに止む、 こう明白に言っております。
(2) 検察官の証拠調請求の供述調書等の取調べに同意しないと弁護人に対し執拗に理由を尋ね結果的に同意を強く求め、また、検察官の法三二八条にもとづく請求は安易に採用する裁判官が全国的に存すること。
「裁判所は、前項の一切の事情を斟酌するため、必要があると認めるときは、職権で証拠調をすることができる。」この項目を入れなければだめだ。少なくともこの法律で、身元保証は現実にあるんだから、それはあるものをどうしろと言ったって無理だというなら、少なくともこの三点は改正をする必要がある。 その次は、これはあなたの案だ。あなたが言うような立場に立った案だ。
○横山委員 まずその点で伺いたいと思うんですが、この判決書によりますと、第七で「検察官が右証人の取調を請求したのは、当裁判所が、本件通達が提出されないため、有罪判決に至る可能性がないとして、証拠調の打切りを宣言した後である。その取調請求の時期が遅過ぎるのではないかという点は、さて置くことにしよう。
昭和四十四年の四月二十五日の第二小法廷の決定がありまして、「裁判所は、証拠調の段階に入った後、弁護人から、具体的必要性を示して、一定の証拠を弁護人に閲覧させるよう検察官に命ぜられたい旨の申出がなされた場合、事案の性質、審理の状況、閲覧を求める証拠の種類および内容、閲覧の時期、程度および方法、その他諸般の事情を勘案し、その閲覧が被告人の防禦のため特に重要であり、かつこれにより罪証隠滅、証人威迫等の弊害
○亀田得治君 いまそれをさがしておったのですが、十二条は「調停委員会は、職権で、事実の調査及び必要であると認める証拠調をすることができる。」と。これの理解のしかたですが、これは民事訴訟法に、何といいますか、民事訴訟法上の証拠調べの方法ということが前提になっておるというふうには理解できないんでしょうか。そうなりますと、非常に狭くなってきますわね。
○最高裁判所長官代理者(矢口洪一君) この十二条の第1項でございますが、「事実の調査及び必要であると認める証拠調」というふうにございまして、後段の「必要であると認める証拠調」というのを受けまして、第3項「証拠調については、民事訴訟の例による。」というふうに規定されておるものと考えております。
「原審証拠調の結果を綜合すれば、(一)昭和二十六、七年頃国内各地に於て、集団的暴力により、暴行、脅迫、放火、殺傷等の罪を犯す、相当大規模な、且、組織的な破壊活動が相次で発生したこと、(二)これ等の破壊活動の背後には、暴力によつて政府を顛覆することの正当性を主張し、その準備的訓練として、集団的に暴力を行使すべきことをせん動する多数の文書が、組織的に頒布されていたこと、(三)日本共産党の昭和二十六年十月開催第五回全国協議会